商標の本質とは何か
商標は商品やサービスを提供する事業者が自己の商品や役務を示すものとして使用するものです。
この商標とは何なのか。その本質に迫ります。
商標とは
商標の定義は商標法により与えられています。商標法では標章を文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合として位置づけています。
そしてこの標章を事業者が業務として商品等に表示するものや、役務の提供に際して表示するものを商標としています。
この定義からすると、形式的には商人が自己の営業表示として使用する屋号、商号、会社名の他、商品名やサービス名も商標に該当することになります。
つまり、商号や会社名は商標と対立する概念ではなく、商標に含まれる概念、ということになります。
ただし商標の定義に商標の言葉を使用すると同義語反復になり意味不明となりますので、標章が文字、図形、記号等からなることとし、その標章が商標を構成するのだ、という説明になっています。
ただしこの商標法の定義だけでは上記に説明した通り、あらゆる語句が商標に該当することになります。
このままでは日常生活に使用する語句も商標法の縛りがかかることになりますが、商標法ではさらに規定を設けて商標が何かを明らかにしています。
商標としての使用態様とは
商標法では商標の定義の中に業として使用されるものが商標であることを規定しています。
業として使用される、とは広く事業として使用されることをいい、有償であるか無償であるかは問われないというのが通説です。
このため個人が日常の手紙等の中で商標を使用した場合であってもそれは商標法に定める商標の使用ということはできません。
また商標は他人の業務に係る商品等と自己の業務に係る商品等とを区別するものとして使用されるものです。このため形式上、商標の定義に該当する場合であっても商標として識別標識としての機能を発揮しえない場合や商標の使用態様が識別標識としての機能を発揮しえない場合等は、商標法により保護される商標には該当しないとして扱われる場合があります。